知らなかった!では遅い。見落としがちな「捕まる」運転 | Smartdrive Style

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どれほど自動車の安全装備が進化したとしても、ドライバーが気をつけていなければなかなかなくすことができないのが交通違反です。とくに気をつけるべきが、「ついうっかり」を呼ぶ無知や不注意。
そこで今回は、意外と知られていない、見落としがちな運転時の法定義務についてご紹介。違反しない運転のコツを考えてみました。

 

「指定場所一時不停止等違反」2点/7000円(指定場所一時不停止等違反)/9000円(踏切不停止等違反)

令和元年、内閣府から発行された「交通安全白書」には、平成30年中の交通指導取り締まりの件数と違反の内容などがデータ化されています。それを見ると一般道でもっとも多いのが一時停止違反で、全598万5802件中129万3673件。次点に当たる、123万7730件の最高速度違反を凌いでいます。

この統計を見ても、「止まれ」の標識がある交差点、あるいは踏切など、定められた場所で一時停止を怠る=違反する人が多いということがわかりますが、警察による取り締まりの対象になりやすいという理由から「摘発」される率が高いとも言えるでしょう。

裏を返すと、一時停止違反は、標識の有無に常に気を配っていれば、「違反」を回避することができるということ。意図的に無視することはもちろん言語道断ですが、とくに通い慣れていない道幅の狭い市街地などでより注意を払って運転するようにしていれば本来、捕まることはありません。

この時、気をつけたいのは停止線の位置を守ること。見通しの悪い横断歩道のある交差点などでは、速度こそ落としても停止線で止まらず、ゆるゆると歩道の上まで出てから停止する、といったドライバーもよく見かけます。

「ちゃんと停まっているからいいでしょう」と思うかもしれませんが、実際には一時停止違反の対象。停まり方、停まる位置が共に曖昧だと、取り締まられた時に言いわけがききません。取り締まる側(主に警察ですが)に突っ込まれる余地を残さないことが大切ですので、指定された線で確実に停止、左右を確認、さらにそこからゆっくりと安全を確認しながら交差点へと侵入する。それくらい慎重な運転がオススメです。

「横断歩道等における歩行者等の優先」 2点/9000円

一般道の走行中は信号のない横断歩道にご注意を。歩行者が渡ろうとしている姿に気づいたら、安全なペースで速度を落とし、必ず一時停止をしなければなりません。

法律的には走ってくる人や、自転車にも要注意。道路交通法第38条により、通行を妨げない義務が規定されています。この規定は、信号のある交差点を右左折する場合にも適用されます。歩行者用信号が青の場合はもちろん、点滅時や赤になった直後に渡ろうとする人にも注意を払ってください。

さらに、左折車両専用の優先信号がある場合は、無理をして信号の変わり目に曲がろうとしないようにご注意を。交差点内へ侵入した時に左折の矢印が消え進行方向の信号が全面的に青になった場合は、歩行者用信号も青の可能性があります。無理をして左折を続けると、歩行者の進路を妨害することになり、とても危険です。

「運転者の遵守事項」 1点/6000円

法的な規制云々は別に、ぜひ守ってほしいのが乗降する際に後方の確認を徹底することです。路肩に停めてふいにドアを開けたり、スライドドアから飛び出したりすると、車線を変更してきた後続車やオートバイ、自転車などに接触する可能性があり、とても危険。

道路交通法第71条の4の3ではドライバーについて規定されていますが、同乗者も同様です。道路上だけでなく、高速道路のサービスエリアなどでも、出入りする車の動きには十分注意してドアを開けましょう。

「車両等の灯火」 1点/6000円

最近では、自動でハイビームとロービームを適切に切り替えてくれる便利な機能が実用化されていますが、基本的にヘッドランプのハイロー切り替えはドライバーが任意で行うもの。

ヘッドランプをハイビームのままにしていると、眩しさによって対向車ドライバーの視界を奪ってしまう可能性も。道路交通法には第52条第2項では車両用灯火の制限が規定されており、他の車とすれ違ったり他の車両の直後を追従したりする場合、光度を減じる=ロービームに切り替えることを義務付けています。

 

高速道路編

 

「車両通行帯違反」 1点/6000円

高速道路の違反で速度超過の次に多いのが、「車両通行帯違反」と言われるもの。平成30年中の高速道路における交通違反取締り状況調査では、3位の「車間距離不保持」を5万件ほど凌ぐ6万1773件を記録。割合的には全違反のうちの12.5%を占めていました。

もっとも、この「車両通行帯」という言葉に?マークを浮かべてしまう人も多いかもしれません。どんな規定に抵触したから捕まるのか、捕まってみて初めて知った、あるいは思い出した、というドライバーもいることでしょう。

簡単に説明すると、車両通行帯違反とは、2車線以上ある道路の一番右側の車線を、ある程度の距離(明確な規定はありませんが、2kmほどと考えれられています)を走り続けた場合に摘発される可能性があるものです。通常、高速道路や有料道路では、もっとも右側の車線は追い越し車線と呼ばれます。

この車線は本来、速度が遅い前走車を追い越す場合や道路上の危険を回避する時に使う車線であり、通常は左側部分もしくは一番右の車線以外を走らなければいけません。また追い越しの場合でも、それが済んだ車は速やかに、もとの車線に戻る必要があります(道路交通法第20条に基づく)。

つまり本来、もっとも右側の車線はあまり車が走っていない、ハズなのです。けれど実態としては、右側車線を数珠つなぎになって走行している車は非常に多く、そうした場合に「通行帯違反」で捕まるケースはほとんどないようです。

注意すべきは、空いている道路を単独で走っている時。注意力散漫で走っていると、速度を出し過ぎることも。速度は法定速度内でも、右側を走り続けていると通行帯の違反で捕まってしまう可能性があり、速度違反と同じく、パトカーの追尾や目視によって検挙されることも。

ちなみにこの通行区分帯違反、実は高速道路だけでなく一般道でも適用される場合がありますのでご注意を。基本的には左側車線を走ることを、心がけるべき。というのは、次でご紹介する規定もあるからです。

「他の車両に追いつかれた車両の義務違反」 1点/6000円

ときおり、一番右側の車線を左側と同じくらいのスピードでひたすら走り続ける車を見かけます。その後ろには、ズラリと並んだ追従車両の列。ドライバーたちはさぞかしイライラしていることでしょう。

本来なら「通行帯違反」で摘発されなくても、そうしたマイペースな走行は明らかなマナー違反であることを肝に命じておきましょう。加えて、そうした独りよがりの運転が「煽り運転」を喚起しかねない行為として取り締まりの対象ともなり得ます。

道路交通法第27条には、後方から来た速い車に追いつかれた場合、その車が追い越しを完了するまでは速度を上げてはいけないという規定があります。車線の別がない場合は、できるだけ左側に寄って進路を譲ることも定められているのです。

これは走行車線を走っていて追い抜かれそうになった場合を想定しているようですが、解釈として積極的に道を譲ることを推奨したものだと考えるのが自然でしょう。さらにこの規定は、制限速度の範囲内でのみ有効か、そうではないのかという点でも法解釈的な議論があるようです。

「最低速度違反」 1点/6000円

高速道路には最高速度の規定とともに、最低速度の規定があります。最高速度は標識を見れば一目瞭然ですが、最低速度はどこにも提示されていません。しかし、規定は道路運送車両法に基づくもので50km/hと定められています。

ならば、高速道路を50km/h未満で走り続けるとどうなるのでしょうか。道路交通法第75条の4では「速度違反」に当たるとされています。速すぎる車はもちろん危険ですが、遅すぎる車もまた交通の流れを阻害し、さまざまな事故の引き金になりかねないのです。

「自動車の運転手の遵守事項違反」2点/9000円

まさに「ついうっかり」の代表例と言えるのが、高速道路上でのガス欠による停車。本来、高速道路上には約50kmごとにガソリンスタンドが設置されていることから、よほどの瑕疵がない限り、燃料警告灯が点灯してから次のサービスエリアにたどり着くことは可能です。

ただし、例外的に150kmを超えてなおスタンドのあるSAにたどり着けない道路もあるので注意しましょう。道路交通法第75条の10では、あらかじめ燃料や冷却水、オイルなどが十分あることを確認することを義務付けています。

 

「境界線」が不明瞭だから危ない。ながら運転

 

「ながら運転」 6点/18000円

ながら運転による違反は、道路交通法の第71条5の5で規定されています。

 

条文>
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

 

法律は一般的に難しい日本語で書かれていることが多いものですが、この条文では個々の固有名詞だけでなく、行為の程度もまた不明瞭でわかりにくくなっています。スマートフォンやタブレットPCなどのモバイル機器を、手に持って運転する場合は確実に違反に該当しそうですが、難しいのは「注視」の度合い。スマホだけでなくカーナビゲーションの画面を見つめたり操作したりするとNGということですが基準が極めて曖昧です。とはいえ、疑われたら摘発されてしまう可能性があるため、走行中にモバイル機器を車内で操作することは避けましょう。

とはいえ、スマホのカーナビに全てを任せている…という人も少なくないはず。それにはボイスコマンドを習熟する、ホルダーをつけるといった対策でカバーしましょう。

まとめ

 

法律は非常に細かい部分まで規定されていますが、車の運転に関してはかなり曖昧なレギュレーションも見受けられます。それでも違反は違反。ついうっかりも含めて、安全運転を心がけましょう。マイペース、独りよがり、思い込みといった要素は、得てして安全な運転を阻害しがちです。思いやり、譲り合いといった感情論も含めて、注意しながら車の運転を楽しんでくださいね。

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